講座受講規約

 

本規約は、一般社団法人日本ペット服手作り協会 認定講師 村田 悦子(以下「甲」という)が行なう講座(以下「本講座」という)における

甲と受講者(以下「乙」という)との間の契約関係に適用し、お申し込みいただいた時点で、本規約を了承したものとみなします。

 

第1条(受講の申込み)

1 本講座の受講申込みは、甲が定める所定の方法に従って行うものとする。

2 乙が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえで、本講座を申し込むものとし、

法定代理人の同意を得たことを証する書面を提出するものとする。

 

第2条(受講契約の成立)

1 本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとする。

    但し、乙から本講座の受講の申し込みから支払いに至るまでの間に、本講座が定員に達しているときは、

    甲の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとする。なお、甲の承認がない場合、

    決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金するものとし、返金に利息は付さない。

2 乙が、反社会的勢力または反社会的活動を行なう団体に所属し、または関係性を有している場合には、

    甲は受講を拒否することができる。また、受講料の決済が完了した後に、前段の事実が発覚した場合は、

    甲は受講契約を解約することができる。なお、決済済みの受講料の返金については、前項と同様とする。

 

第3条(受講料の額)

 講座受講にかかわる受講料等の額は、講座ごとに、別途定めるものとする。

 

第4条(決済方法)

1 本講座の受講料等の決済方法は次に定めるとおりである。

(1) 銀行振込(一括支払い) 

受講料等の全額を、甲が指定する銀行口座へ振り込む方法。

(2)現金による納入

受講当日、当該日の合計額を現金で納入する方法。

2 前項のいずれの場合においても、支払いにかかる手数料は乙が負担するものとする。 

3 講座費用が2万円を超える場合は、甲と乙が相談し分割支払も可とする。

 

第5条(受講のキャンセル)

1 本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生するものとする。

    なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催の日」はその最初の日をいい(以下、同じ)、

   「講座開始」とは、その最初の日の講座が始まる時点をいう。

  また、本講座のキャンセルの通知があった時点は、メール、郵送その他明確な方法による通知が甲に到達し、

  甲が覚知した時点をいう。甲の電話連絡は明確な通知には含みません。

(1) 講座開始日の10日前から3日前までにキャンセルの通知があった場合

    受講料の額の50%の額

(2) 講座開始日の2日前から講座開始当日までにキャンセルの通知があった場合

    受講料の額の100%の額

(3) 座開開始日以降に残りの全講座のキャンセルの通知があった場合

   未受講部分にあたる講座受講料の50%の額

   なお、銀行振込手数料を利用した場合の分割手数料は、乙の負担とする。

(4) 教材等の経費について

  テキスト・レシピ・型紙、教室提供生地などの教材にかかわる経費は、すべて乙の負担とする。

  乙はそれらの代金の納入が行われた後、甲はそれらを乙に速やかに郵送するものとする。

  郵送にかかわる費用は乙が負担するものとする。

 

 

第6条(講座の振替)

 (1)一括払いの場合

   ・乙が受講日の3日前までに振替の申し出をした場合、甲は他の開講日に振替を認めるか、

    振り替え受講時間相当額の半額から諸経費を差し引いた額を乙に返金する。

   ・乙から甲に2日前から前日に振替申し出があっても欠席扱いとなり、欠席となる受講時間相当額の

    半額から諸経費を差し引いた額の返金を甲から乙に行う。

   ・受講当該日における乙から甲への振替申し出には応じられない。

    ・乙が責任を負わない特別の事情(天災、交通機関の不通、事故等の不可抗力)がある場合には乙に対し振替を実施する。

 (2)分割払いの場合

   ・乙から甲に当該前日までの申し出があった場合、甲は乙に対し他の開講日への振替を行う。

   ・乙から甲に当該日に振替の申し出が行われても応じられない。 

 (3)諸経費

   ・講座にかかわる諸経費(テキスト代・レシピ・型紙・送料等)は乙が負担するものとする。

第7条(講座修了等の要件) 

 本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした場合に、受講修了とする。

 なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、甲が別に定める、試験合格、受験料の支払い等の

 甲が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとし、資格の認定は、保証されているものではない。

 

第8条(資格の認定) 

 本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の

 甲が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。

 

第9条(著作物)

1 本講座の受講において、乙が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、

  以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は甲に帰属し、受講者が甲の事前の承諾を得ずに、

  当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じる

(1) 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等

   インターネットを通じて公衆に送信する行為

(2) 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為

(3) 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為

2 前項の著作権侵害があった場合には、甲の指示に従い、

  著作権を侵害しているものを廃棄するなど適切な処理をするものとする。

3 乙は、本著作物等について注意義務をもって適切に管理するものとする。

4 乙は、本著作物等を用いて特許権、意匠権、商標権などの知的財産を自己又は第三者をして権利化してはならない。

 

第10条(秘密保持)

1 乙は、本講座を受講するにあたり、甲によって開示された甲固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに

  他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、

  又は第三者に開示することを禁じる。

2 前項の秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も負うものとする。

 

第11条(遵守事項)

 乙は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)甲及び講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと

(2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、

  甲及び講師に一切の責任を求めないこと

(3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、

  その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘

  並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと

(4)本講座の内容につき、録音又は録画をしないこと

(5)本講座の内容につき、録音又は録画した場合には、甲の求めに応じて直ちに記録媒体を破棄すること

 

第12条(受講資格の失効)

 乙が次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、

 その後、当該講座並びに甲の如何なる講座の受講もできなくなるものとする。

 なお、受講資格を失効した場合の返金は、第5条に準じる。

(1)本規約又は法令に違反した場合

(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

(3)協会等の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合

(4)協会等又は協会等の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(5)協会等の事業活動を妨害する等により協会等の事業活動に悪影響を及ぼした場合

(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる者等、反社会的勢力に該当することが判明した場合

(7)受講契約の申し込みの際の虚偽の情報を伝えた場合

(8)その他、当協会が不適切であると判断した場合

 

 

第13条(地位の譲渡)

1 本講座の乙の地位を第三者に譲渡することを禁じる。

2 乙が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できないものとする。

  なお、乙の死亡に伴う返金は、第5条に準じる。また、返金手続きは乙の相続人が行なうこととし、

  その場合は相続人であることを示す書類を提出するものとする。

 

第14条(損害賠償)

 乙は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、甲及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、

 当該損害を賠償する責任を負うものとする。

 

第15条(条項等の無効)

 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、

 当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

 

第16条(訴訟管轄)

 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、認定講師が在住する最寄りの簡易裁判所

 又は地方裁判所をその管轄裁判所とする。

 

第17条(協議事項)

 本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、

 円滑に解決を図るものとする。

 

以上

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